介護保険を利用してサービスを受ける為に、要介護認定の申請を行いますが、介護認定審査会の審査の結果で「要介護1〜5」、「要支援1・2」、「非該当(自立)」のいずれかに認定されます。
認定された要介護度が「要介護」である状態とは、介護保険法によって以下のように定義づけられています。
要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。
さらに、要介護度(要介護1〜5)についてはそれぞれ次のように分けられます(これは、平均的な身体の状態例であり、要介護認定者の状態と完全に一致しないこともあります)。
【要介護1】
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
【要介護2】
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
【要介護3】
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
【要介護4】
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
【要介護5】
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
要介護認定により「要介護1〜5」と認定された方は、「介護サービス」を受けることができます。
施設に入所する「施設サービス」と、在宅でサービスを受けたい方のための「居宅サービス」の二つから介護サービスを受けられる方に合わせて選びます。
施設サービス・居宅サービスの詳細は、「介護サービス(施設サービス)」・「介護サービス(居宅サービス)」でご紹介しています。
認定された要介護度が「要支援」である状態とは、介護保険法によって以下のように定義づけられています。
要支援状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態。
要介護認定により「要支援1・2」と認定された方は、「介護予防サービス」を受けることができます。
介護予防サービスの詳細は、「介護予防サービス」でご紹介しています。
認定された要介護度が「非該当」である状態とは、要介護、または要支援ではない状態のことで、次のように定義づけられています。
非該当(自立)の状態とは、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
非該当(自立)と認定されても介護保険以外の様々なサービスが利用できます。詳しくはお近くの地域包括支援センターにご相談下さい。
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